1947-08-21 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第12号 ちようど憲法を御審議の際に、當時の河合厚生大臣からもお答え申しておつたのでありますが、あの憲法の條文にもありますように、公の支配に屬しないものに對しては公の金を出してはならないと書いてあるのでありまして、社會事業法、あるいは生活保護法というような政府の支配のもとにあるものについては、出して差支えないという點は、變りはないのでありますが、別にこの社會事業、社會援護というようなものは、國家なり公共團體の 葛西嘉資